設計監理契約と重要事項説明
先日、私の事務所の近くに建築を予定している住宅の設計監理契約をさせて頂きました。
事務所から歩いても行くことができる現場ということでは、これが3件目。
今年1月にご連絡を頂き、お打ち合わせと共にいくつかの案を提示していたのですが、今回、土地の購入が確定したのに合わせて設計についても正式に契約をさせて頂いたものです。
設計監理契約は「四会連合協定」による書式のもの。
ところで、現在は契約に先立って重要事項説明を行います。
昨年末より施行された改正建築士法により義務付けられたものですが、契約書に記載する設計・監理業務内容に関する重要なポイントを説明すると共に、外注業務の有無、設計・監理それぞれの担当者等を説明するものです。
また、建築士免許証を提示し、所定の書式による説明書に契約者双方が記名捺印をするものです。
説明内容としては上記のようなあまりに当然の内容なのですが(免許証の提示は別として)、これがあえて義務付けられたというのは、説明不足や双方の認識の違い等でトラブルとなった事例があったからなのでしょう。
少し話が変わりますが、建築の設計監理は通常14~15ヶ月前後の時間を要します。
今回のように土地に関する相談や企画段階が長くなるとそれ以上の期間となります。
そのようなことからは、
設計の依頼を受けること
新たな建て主さんとのお付き合いを始めること
は仕事面での大きな仕切りといえるものです。
一年の初めが気分を新たにする時期であるように、設計契約は設計者にとってはこれと同じような意味合い、むしろそれ以上のものだと思います。
「今年もいい年でありますように」
「今年こそ・・・」
等と気持ちを新たにする新年同様、
「今回もいい仕事ができますように」
という気分で向かえた契約でした。
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